 |  | 


|  | 
 | 
会則 − 八掛会 (石宮きよひろ後援会) |
石宮清寛きよひろ後援会 八掛会
第1条 (名称・所在地)
本会は、石宮清寛きよひろ後援会 八掛会と称し、主たる事務所を矢掛町におく。
第2条 (目的)
本会は、町政・井笠圏・県政更には、中国地方の発展と町民・地域・県民生活の向上のために尽力している石宮清寛氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第4条 (会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1名、 幹事長 1名、幹事 若干名、会計責任者1名
監 事 2名
第6条 (役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条 (会議)
1 会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じて役員を招集する。
第8条 (経費)
本会の経費は、会費(年額1000円)、寄付金その他をもって充当する。
第9条 (会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
付 則
本会規約は、平成14年3月25日より実施する。
|
|
HOMEへ戻る
|  |